“喰っちゃあいかんのか?” へようこそ!
今日の食材は 「ケガニ」です。
ケガニは十脚目クリガニ科ケガニ属のカニ。
そう、あのケガニです。
ケガニンではありませぬ。
めったに喰わないシロモノです。
我が人生2度目かも?
しかも、以前はもらったもの。
と、いうことは初めて自分でお金出して買ったケガニなのだ。
でも390円なり。
当然半額にて購入だい。
まあ、そんなに大騒ぎするような価格ではないのだが。
しかし、カニ1匹に400円出すのは結構勇気がいるものだ。
こういったもんは盆や正月でないとね。
さあ、このケガニ「加熱不要」の表示がある。
表示してある名称は「ボイル毛がに」だ。
そのまま喰えるようだ。
それじゃあ今回はそのまま頂くとしますか?
それではケガニをスにプラッタ!
甲羅の後ろの方からメリっと甲羅をはがします。
はい、甲羅の中身はこんな感じ。
そして、本体の中身はこんな感じ。
さて、本体は半分にでも割ってみますか?
足を切り落とし、ちょいと包丁でも入れてみますか?
さあ、あとは喰らうのみ!
それでは、早速頂きませう。
ムシャムシャ・・・・むしゃ・・・
ふ~ん、まあ旨いっちゃあ旨いけど、感動的ではないな。
今回購入の「ボイル毛がに」の加工年月日は「09.12.31」。
消費期限は「10.01.01」だ。
産地はロシア産。
まさか「09.12.31」にボイルしたのだろうか?
「解凍」の表示がないから、冷凍されたボイル毛がにを解凍した訳では無いということなのだろうか?
その割りに、その味わいは「解凍されたボイル毛がに」の味わいと感じるのだが。
裏のラベルには原材料名の表示「毛がに(ロシア)、食塩」および販売者の所在があるのみ。
ということは、「ロシア産の毛がに」と「食塩」を使用して「09.12.31」にボイルしたと解釈するしかない。
ちなみに、JAS法における生鮮水産物の表示項目は「名称」「原産地」「解凍ものの表示」「養殖ものの表示」です。
しかし、「ボイル毛がに」はボイルされている為、「生鮮水産物」にあたらないと思われる。
とすると、「解凍ものの表示」義務は無いことになり、上記「加工年月日」は解凍日なのか?加工(ボイル)日なのか?ますます???だ。
「解凍ものの表示」義務のある食品ならば、表示が無ければ「解凍品では無い」と断定できる。
しかし、表示義務の無い状態では「加工年月日」が、「解凍日」を指すのか?「加工(ボイル)日」を指すのか判断できない。
ま、そこまで気にする消費者はいないんでしょうがね。
生まれて初めて喰った毛がにの方が旨かったな。
その時は「活けの毛がに」をボイルして喰いましたから。
足は生食でね。
今回の獲物は、780円では買いでは無い。
半額の390円で納得じゃ。
初めて自腹切って買ったのに・・・・それなりでした。
ずわぁんぬぅえん。
ふんっ!
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