喰っちゃあいかんのか? へようこそ!
今日の食材は「タケノコメバル 」です。
さあ、今回もタケノコメバル です。
いつものパターンでアラをから揚げにします。
簡単でち。
アラをボール等へ入れ・・・しょっつるを振る。
全体になじませる。
カタクリ粉をまぶす。
油で揚げる。
で、でけた。
さて、頂きますか?
もんぐもんぐ・・・・・んまいっ!!
根魚の唐揚げは旨いね。
あまり外さない。
以上・・・・・って言うのも味気ない。
たまにはお勉強しましょうか?
みなさん、商品を購入する際が表示内容を確認して購入していますか?
鮮魚においても販売者は表示の義務があります。
しかし、鮮魚においては比較的シンプルなんですな。
・・・これでも。
どんな表示が義務付けられているのか?
見ていきましょう。
【事前包装品】の場合
パックされた鮮魚か?
○名称
食品衛生法
JAS法(生鮮食品品質表示基準)
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html
○食品添加物
食品衛生法
*使用した場合
○消費期限
食品衛生法
○保存方法
食品衛生法
○原産地
JAS法(生鮮食品品質表示基準)
○加工者
食品衛生法
○解凍
JAS法(個別品質表示基準)
→水産物品質表示基準
*解凍ものの場合
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html
○養殖
JAS法(個別品質表示基準)
→水産物品質表示基準
同上
*養殖ものの場合
○生食用である旨
食品衛生法
*生食用のみ
【無包装】の場合
対面鮮魚か?
○名称
JAS法(生鮮食品品質表示基準)
水産庁の「魚介類の名称のガイドラインについて」を参照。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/meisyou.html
まあ、分かりやすい名称を表記しろと。
馴染みがあるならその地方の地方名でもいいよと。
○原産地
JAS法(生鮮食品品質表示基準)
水産庁の「生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン」を参照。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/seisen.html
生産水域名(国内、世界)のお話。
細かいね。
○解凍
JAS法(個別品質表示基準)
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html
*解凍ものの場合
○養殖
JAS法(個別品質表示基準)
同上
*養殖ものの場合
ざっと調べたらこんな感じだった。
さあ、今度から表示を確認して店員に突っ込んでみよう!!
んごっ!!
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